7月4日(木)
最高裁が「(旧)優生保護法」が憲法違反であると判断を下し、国にあらためて賠償を命じた
TBSから
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この法律は国民の資質を向上させるという目的で戦後間もない昭和23年に作られ、第1条に「この法律は、優生上の見地から不良な子孫の出生を防止するとともに、母性の生命健康を保護することを目的とする」と記されている
つまりは、精神障害や知的障害などを有する者を「不良」と扱い、そういう人から子孫が生まれないよう強制的に不妊手術を行うことを合法化し、国民全体のレベルを向上させようとしたものだ
平成8年に廃止されたこの法律によって、この手術を受けさせられた人はおよそ 25,000人いるという
今の世からすれば明らかに差別的で人権を無視した法律だが、戦後間もない当時では、こういう思想がまかり通っていたんだと思うと恐ろしい気もする
そういう意味でも今回の最高裁大法廷の判断は、いい判決だ
【参考】最高裁判決文
この判決を受けて岸田さんが早速謝罪の意を示し、賠償について早急に対応すると会見した
あらためて三権分立を感じた・・・
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